監理事業を行うものは、国からの許可が必要であり、一定の許可基準を満たすことで初めて監理事業者としての事業を開始できます。
その中でも監理組合は「特定監理組合」と「一般監理組合」の2つの組合に分類されます。

特定監理組合とは?

許可基準を満たした監理組合の中で、在留資格が「技能実習1号」または「技能実習2号」の監理までを行うことが出来るのが特定監理組合です。
実習受入期間は最長3年間となります。

一般監理組合とは?

許可基準を満たした監理組合の中で、在留資格が「技能実習1号」または「技能実習2号」の実習生に加え、「技能実習3号」の監理も可能となったのが一般監理組合です。
実習受入期間は3年⇒5年に優遇されました。
一般監理組合は特定監理よりも厳しい基準をクリアした組合のみがなることができ、別名「優良な監理団体」と呼ばれています。

BNS協同組合は2018年3月30日
☆一般監理団体の認可を取得しました☆

2022年11月末現在一般と特定の振り分け状況

一般監理組合・・・1915団体

53

※松阪地区介護許可認定・・・3団体のみ

特定監理組合・・・1703団体

47

一般監理組合に対する優遇処置

hospitality

01

実習期間の延長

最長3年⇒5年

hospitality

02

受入れ数の拡大

従業員数の5%⇒10%

hospitality

03

複数職種の受入

複数職種での受入が可能に